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| メールマガジン(無料) | 法令・諸規則(試験に役立つ基礎知識>大量保有報告書(5%ルール) 上場会社等の発行する株券等の保有割合が5%を超える場合には、「大量保有報告書」を内閣総理大臣に提出しなければなりません。 これは「5%ルール」ともいわれております。 大量保有報告書には保有株券の数や保有目的等を記載します。 なお、大量保有報告書の提出期限は、大量保有者となった日から5日以内とされています。(休日等の日数は算入しません) → メールマガジン「証券外務員に合格しよう!」 法令・諸規則(試験に役立つ基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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