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| メールマガジン(無料) | 法令・諸規則(試験に役立つ基礎知識>流通市場におけるディスクロージャー 流通市場における情報開示制度が義務づけられているのは以下の四種類あります。 1.上場会社 2.店頭売買有価証券発行会社 3.1、2以外で募集・売出しにつき内閣総理大臣に届出を要した有価証券の発行者 4.1、2、3以外で資本金が5億円以上かつ、直近5事業年度のいずれかの末日において株主名簿上の株主数が500人以上の会社 これらの者は、以下の開示文書を提出しなければなりません。 1.有価証券報告書 2.半期報告書 3.四半期報告書 4.臨時報告書 なお、これらの文書は一定の場所に備え置かれ、各々の書類ごとに定められた期間、公衆の縦覧に供されます。 → メールマガジン「証券外務員に合格しよう!」 法令・諸規則(試験に役立つ基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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