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| メールマガジン(無料) | 法令・諸規則(試験に役立つ基礎知識>金融商品仲介業とは 金融商品仲介業とは、金融商品取引業者等の委託を受けて以下のいずれかの業務を行なう事をいいます。 1.有価証券の売買の媒介 2.取引金融商品市場等における売買等の媒介 3.有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い 4.投資顧問契約または投資一任契約の締結の代理または媒介 金融商品仲介業を営むには内閣総理大臣の登録を受けなければならず、それには法人・個人であるかは問われません。 また、金融商品仲介業者の役員または使用人のうち、金融商品仲介行為またはその勧誘行為をする者は外務員登録を受けなければなりません。 → メールマガジン「証券外務員に合格しよう!」 法令・諸規則(試験に役立つ基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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