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| メールマガジン(無料) | 法令・諸規則(試験に役立つ基礎知識>金融商品取引業者 金融商品取引業者とは、内閣総理大臣の登録を受け、金融商品取引業を営む者をいいます。 金融商品取引業者はその内容により、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業の4種類に分類されます。 内閣総理大臣は登録申請があった場合、登録拒否要件に該当しない限りは登録を行います。 なお、有価証券関連業務を行う金融商品取引業者の取締役、会計参与、監査役及び執行人ならびに使用人は、銀行等の役員等を兼任してはならないとされております。 → メールマガジン「証券外務員に合格しよう!」 法令・諸規則(試験に役立つ基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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