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| メールマガジン(無料) | 法令・諸規則(試験に役立つ基礎知識>金融機関の金融商品取引業務 銀行等の金融機関は原則として、有価証券関連業または投資運用業を営むことはできません。 ただし、規制緩和により、以下の業務については認められております。 1.顧客の書面による注文を受けてその計算において行なう売買等 2.国債、地方債、政府保証債等の売買等 3.投資信託の受益証券等の売買等、募集・売出し等の取り扱い等 4.外国市場デリバティブ取引等 また、金融商品仲介業も営むことができます。 → メールマガジン「証券外務員に合格しよう!」 法令・諸規則(試験に役立つ基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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