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| メールマガジン(無料) | 法令・諸規則(試験に役立つ基礎知識>契約型投資信託と会社型投資信託 日本の投資信託制度には「契約型投資信託」と「会社型投資信託」の2種類がありますが、ほとんどが「契約型投資信託」であり、”投資信託”といえばこの「契約型投資信託」のことを指します。 契約型投資信託とは、「証券投資信託」ともよばれますが、ファンドそのものに法人格がなく、「投信委託会社」「受託会社」「販売会社」の3つが「受益者(投資家)」に関わってくる構成となっております。 契約型投資信託は委託者指図型投資信託と委託者非指図型投資信託とに分けられます。 そして会社型投資信託は「投資法人」ともよばれ、資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として設立される法人のことをいいます。 → メールマガジン「証券外務員に合格しよう!」 法令・諸規則(試験に役立つ基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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