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 受託者とは、委託者の指図に従って投資信託財産の管理、保管を行う者であり、信託会社又は信託業務を営む認可金融機関でなくてはなりません。


 受託者の業務としては以下のようなものが挙げられます。


・投資信託財産の保管、計算
・投資信託委託会社の運用指図に従った投資信託財産の運用の執行



 受託した投資信託財産は自己の名義(受託者名義)で管理します。
 



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