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| メールマガジン(無料) | 法令・諸規則>受託者 受託者とは、委託者の指図に従って投資信託財産の管理、保管を行う者であり、信託会社又は信託業務を営む認可金融機関でなくてはなりません。 受託者の業務としては以下のようなものが挙げられます。 ・投資信託財産の保管、計算 ・投資信託委託会社の運用指図に従った投資信託財産の運用の執行 受託した投資信託財産は自己の名義(受託者名義)で管理します。 → メールマガジン「証券外務員に合格しよう!」 法令・諸規則(試験に役立つ基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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