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| メールマガジン(無料) | 法令・諸規則>委託者指図型投資信託と委託者非指図型投資信託 契約型投資信託は「委託者指図型投資信託」と「委託者非指図型投資信託」とに分けられます。 ●委託者指図型投資信託 信託財産を委託者の指図に基づいて主として特定資産に投資して運用することを目的とする投資信託であり、その受益権を分割して複数の者に取得させることを目的とするもの 委託者指図型投資信託は基本的に、委託者、受託者、受益者の3者で構成されます。 ●委託者非指図型投資信託 受託者がひとつの信託約款に基づき、複数の投資信託委託者との間に締結する信託契約により、信託財産を委託者の指図に基づかず、主として特定資産に投資して運用することを目的とするもの → メールマガジン「証券外務員に合格しよう!」 法令・諸規則(試験に役立つ基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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