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| メールマガジン(無料) | 法令・諸規則(試験に役立つ基礎知識>外務員の登録 金融商品取引業者等は、外務員の氏名、生年月日、その他所定の事項につき、金融商品取引業協会に備える外務員登録原簿に登録を受けなければならず、登録外務員以外の者は外務行為が許されておりません。 また内閣総理大臣は、外務員登録が以下の場合にはその登録を拒否しなければなりません。 ・登録申請書等に虚偽の記載があった場合 ・重要な事実の記載が欠けている場合 ・欠格事由に該当する場合(破産者で復権を得ない場合等) ・登録取消し後5年を経過していない場合 ・他の金融商品取引業者の外務員として登録されている場合 等 なお、内閣総理大臣は登録外務員が欠格事由に該当することとなった場合や法令違反もしくは著しく不適当な行為を行なった場合については、登録の取消しまたは2年以内の職務停止を命ずることができます。 → メールマガジン「証券外務員に合格しよう!」 法令・諸規則(試験に役立つ基礎知識)へ戻る トップページへ戻る |
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